1964-04-03 第46回国会 衆議院 法務委員会 第22号
そこでそれに対しまして、検察庁のほうでひな形の書面をこしらえまして、「所有権放棄書」として、「左記目録の証拠品は、所有権を放棄しますから用済の上は適当に御処分下さい。」、そして住所氏名を書いて、判をついて、そして「熊本地方検察庁八代支部検察官検事何々殿」と、検事の名前をあけまして、目録として五つの物件があるわけであります。
そこでそれに対しまして、検察庁のほうでひな形の書面をこしらえまして、「所有権放棄書」として、「左記目録の証拠品は、所有権を放棄しますから用済の上は適当に御処分下さい。」、そして住所氏名を書いて、判をついて、そして「熊本地方検察庁八代支部検察官検事何々殿」と、検事の名前をあけまして、目録として五つの物件があるわけであります。
この領置調書によりますと、被疑者不明に対する窃盗並びに恐喝被疑事件につき本職は昭和二十七年五月二日菅生村巡査駐在所において差出人が任意に提出した左記目録の物件を領置した、昭和二十七年五月二日、竹田地区警察署司法警察員警部補岡本鶴一、符号、番号、品目、品数、差出人の氏名住居、所有者の氏名住居、備考、こうなっておりまして、番号の一に、品目は小石、品数一、差出人の氏名住居、直入郡菅生村大戸ミチ子、――これは